失業保険受給中のバイトと保険金の減額について質問があります。
いくつかのサイトで,「(バイトの収入の1日分-控除額)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%」であれば全額支給されると書いてあるのを拝見しました。

しかし私の管轄のハローワークに尋ねたところ,「そんなのは知らない。誰でも一日1500円以上なら減額。しかも減額の結果1円ももらえなくても給付日数は減らします」と言われました。

上の公式どおりなら,私は一日5000円程度までは問題ないのですが…このままバイトを続けたのでは,失業保険はほとんどもらえないのに,給付日数だけは毎日減っていくということになり,なんだか不公平感だけが残ってしまいます。

これはその担当の人の間違いとかではなくて,本当にそれぞれのハローワークによってこんなにまで条件が違うものなのでしょうか。 ちなみに私が住んでいるのは宮城県内です。
なんども同じことを担当の人に尋ねるのも,にらまれそうで…どなたかご教授ください。
>「(バイトの収入の1日分-控除額)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%」

そんなこと初めて知りました。。。

>しかし私の管轄のハローワークに尋ねたところ,「そんなのは知らない。誰でも一日1500円以上なら減額。しかも減額の結果1円ももらえなくても給付日数は減らします」と言われました。

基準がハローワークによって違うので,サイトだけで判断するのは良くないと思います。
管轄のハローワークの回答が正しいでしょうね。

>失業保険はほとんどもらえないのに,給付日数だけは毎日減っていくということになり

給付日数は減りませんよ。
バイトした日数分のみ引かれますが,(たとえば5日バイトしたら28-5=23日分)その引かれた5日分は後回しになるだけです。
ただし、給付満了日までの間のみです。

>なんども同じことを担当の人に尋ねるのも,にらまれそうで…

本当ににらまれたのですか?
大事なことなので、納得のいくまでしっかりと質問すべきです。
携帯持ってるのに通話機能しか出来ない人いますか?
私はドコモ携帯を持っていますが、通話以外の機能は使えません。
iモード・ネット・iモードメールが使えないんです。

私はブラック入りで自分名義で携帯は持てなくて主人名義で持ってるのでオプション変更も主人がやっています。
去年の9月から求職中で節約の為に携帯の変更して今の毎月の使用料金は夫婦で5千円以下です。

旦那は会社付き合いも友人もいないのでメールは私だけですが、私は友達も多いし、子供の保育園の卒園式を控えてて役員もやっているので手軽に携帯でメール出来ない不便さに困っています。

本当なら新しい仕事を見つければ節約もせず前みたいにメールやネットが出来るはずだったのに、現在私は失業保険を貰っていて最低3ヶ月は就職するなと言われ、子供が4月に小学校に入学するので主人は専業主婦に戻れと言っています。

今の生活は主人の18万前後の収入でやりくりしていて正直苦しいし、このまま専業になれば携帯も通話のみと変わりません。

いくらパソコンがあっても1日見ている訳じゃないし、使いこなせていない私には携帯の方が楽なのに主人には理解してもらえません。

パソコンメールにしてから友人からの返事が来なかったり、数も減りました。
外出先だとバス・電車の時刻表や地図検索など便利な機能があるのに使えない不便さを感じます。
通話以外の機能が使えないのに旦那さんからはメールきて読んでるの?

あたしのおじいちゃんはつい最近までTu-Kaの古い簡単携帯を使っていたから、通話以外の機能はついてなかったですよ。
Tu-Kaが完全になくなっちゃったからau携帯になったけど、でも簡単携帯で通話以外してないです。ezweb契約してないから機能はあるけど接続できないしメアドも持ってません。だから使えないのと同じです。
おじいちゃんに連絡するときはいつも電話。文字なんかより声が聞けるからうれしいって言ってくれますよ
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。

また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。

私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。

一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。

失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
失業保険の給付要件が変わる(変わった?)と風の噂で聞いたのですが本当ですか?なんでもこれまでは半年以上雇用保険に入っていれば受給資格があったものが一年以上になったとか・・・。もしかして今審議中?
…703122さんの通りなのですが…。

>半年以上雇用保険に入っていれば受給資格があったものが一年以上になったとか
これについては、現在では変更されてません(ってば:笑)。
・一般被保険者
 1ヶ月間の労働対価日が14日以上×6ヶ月以上あり、雇用保険に6ヶ月以上加入

・短時間被保険者(時給計算者等)
 1ヶ月間の労働対価日が11日以上×12ヶ月以上あり、雇用保険に12ヶ月以上加入

…の、ままですよ。 今後は変わる可能性もありますが。
その他の変更については、上の方のリンクにてご確認下さい。
支給日数や割合が変更されていますので。
傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。

職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。

体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。

医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。

今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。

色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。

①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。

②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。

③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。

④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。

⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。

色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。

よろしくお願いします。
①雇用保険の被保険者期間が8年あれば、休職期間があっても失業給付の受給資格を有します。

②ハローワークでお尋ねください。

③任意継続でも今までどおり父母を扶養に入れることができます。
保険料は今まで会社が負担してくれていた分も自身で払うことになりますので、現在の保険料の概ね倍額とお考えください。
一方、国民健康保険に「扶養」という概念はないので、世帯員の人数分の国民健康保険税がかかります。
そのように考えると、保険料が倍になっても任意継続のほうがお得のような気がしますが。
お住まいの役所で国民健康保険税がいくらになるか試算してもらって、安いほうを選べばよろしいと思います。
ただし、任意継続は退職後20日以内に加入手続きをしないと、以降加入することはできませんのでご注意ください。

④特定理由離職者となれば給付制限なしに失業給付を受給することができますが、それには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」である必要があります。
医師が「就労可能」と診断すれば問題ありません。

⑤有休消化しても健康保険の標準報酬月額は変わりません。
しかし、有休消化をしたことによって失業給付の基本手当日額が変わる可能性はあります。
失業保険について。
妻は会社のパートタイマーをしております。
昨年11月まで8時間パート(厚生年金とう保険あり)で残業込みで15万円ほど収入があり
家庭の事情もありそれ以降は半日4時間パート(失業保険のみ)7万円にしました。
今年1月に妊娠がわかり今日に至るまで休職にいたりました。
10月に出産となるわけですが仮に出産してから育児のため会社を辞めた場合は
失業保険はどのようになるのでしょうか?
フルパート時の収入に対してなのか、それとも4時間パートに変更してからの収入に対してなのか
失業保険の給付対象がわかりません。
金銭面でいうなれば、会社を辞める前提で話を進めるなら早々にやめていたほうが得だったんでしょうか?
休職していた期間を除き、退職前6か月の平均で算定されます。
なので、たしかに辞める前にパートになると失業手当の日額は減ることになります。
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