失業保険の受給履歴は、新しい職場で分かるのですか?
似たような質問が既に多いのは分かっていますが、自分のケースと合致しないので新しく質問を投稿いたします。申し訳ありません。
私は無職でしたが、先日就職が決まり、来月(10月)から働く者です。就職先は以前いた会社(A)に決まりました。(いわゆる出戻りです)


昨年12月で1年半働いていたA社を自己都合で辞めました。そこでは社会保険・雇用保険加入していました。


2カ月程、貯金で生活し、3月にある会社(B)に就職しましたが、わずか3週間で辞めてしまいました。

試用期間の為、社会保険等の加入はなく、3週間分の給料は手渡しでもらいました。(7万円程)


その後、A社で加入していた分の失業保険受給を申請し、3カ月分受給しながら就活をしました。

その間の国保・住民税は郵便振り込みで支払い、年金は猶予していました。その間、アルバイト・確定申告等はしていません。


受給がなくなった今月初め、前職のA社で懇意にしてくださっていた先輩から電話をもらい、

復職の話を打診され、了承しましたが、

その際、まだ自分はB社にいることにして話をしてしまい(試用期間後の正社員採用は断り、アルバイトとして働いているという設定にし)、
その後のA社の社長との電話面談の際も、同じ設定で話をし、復職が決まりました。


試用期間を断わりアルバイトの設定にしたのは、社会保険に加入すると、加入履歴でバレると思い、アルバイトならバレないだろうと思って、咄嗟に嘘をつきました。


上記の経歴詐称もばれないなら、そのまま嘘を通し、ほとぼりが冷めたころに話そうと思いましたが、A社は雇用保険加入や年末調整等もあるため、
近いうちに(失業保険を受給していたという)嘘がバレルのは必至です。


できれば、先述のとおり、この嘘を通し、無職の期間があったことはばれたくないです。


無職の期間があることよりも、嘘をついたことが重大なのは分かっていますが、後の祭りです。社会人失格です。




恥を承知で質問しますが・・・・どうにか、ばれずに嘘を通す方法はありませんか?


内定取り消し覚悟で、正直に話す方が良いというのは重々承知していますが、


回答をよろしくお願いします。
<失業保険の受給履歴は、新しい職場で分かるのですか?>
受給履歴は、ハローワークのコンピュータで管理されていますから、ハローワークの職員には分かります。
しかし、受給履歴は、個人情報ですから、理由のいかんを問わず、これを職場の人の求めに応じて職員が開示したとしたら
個人情報保護法違反で、その職員は間違いなく処分されてしいます。

官庁職員による個人情報の漏洩は場合によっては、新聞に載るような重大事件ともなります。

官庁には、このような危険を犯す職員はいないはずですから、100%分かるということはありません。
失業保険について教えてください。
9月15日に雇用保険に入っていた会社を退社。9月16日に掛け持ちのバイトを退社しました。
失業保険の申請は10月10日に行いました。その際、退社してからはバ
イトなどはしていないかを聞かれ、はい。と答えました。
今になって思ったのですが、退社日が一日ずれていたので、雇用保険に入っていた会社を辞めてから、一日だけ掛け持ちのバイトをしていました。
これってもしかして失業手当て貰えないですか??
私見ですが、1日だけ間違えたのですから大丈夫だと思います。
ハローワークも申請前にやっていたアルバイトの追跡調査まではしませんから心配しなくていいと思います。
特に受給には影響はないと思います。
雇用保険の失業給付に関する質問です。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
 一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?

もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
>一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年

間違ってなければそういうことです。

>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。

【補足】
一般被保険者とならない者

・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
 「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
 4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。

4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。

と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。

先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。

あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;

先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。

お役に立てずに申し訳ない。
失業保険について
以前、失業保険について質問させていただいたのですが、まだわからないことがあり、こちらで教えていただきたいです。
私は、給付制限がある為、3ヶ月後からしか手当てがもらえません。
1月の8日に申請をしたのですが、待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
初めての認定日は2月5日です。
しおりを見てもいまいちわからないのですが、給付制限がある人は3ヶ月の給付制限終了後の認定日前日までに3回の求職活動をしないといけないということは、私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
>待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
その通りです。
>1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
なります。
>最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
認定日~給付期限が切れる認定日までだったと思います。
>私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
そのはずです。

念のため、ハローワークにご確認を。
雇用保険(失業保険)と年金の事についてお尋ねいたします。
会社で人事担当をしております。
来年65歳(定年退職予定)になる社員より退職日により(65歳に到達する前か後で)雇用保険(失業保険)と年金を同時に貰えるとどこからか聞いたそうです。私は雇用保険(失業保険)と年金は両方同時に貰えなくてどちらか選択しないといけないと聞いておりました。本当に退職時の歳により両方貰えることがあるのでしょうか。どうぞ詳しい方、お教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
65歳を過ぎて定年退職した場合は、
雇用保険では、

高齢者求職者給付金が支給されます。
支給資格要項に関しては、一年以上の加入などありますが、
こちらは一時金のため、年金受給には影響ありません。

一括で50日分支給されます。
65歳前の退職は、
併給が困難となるか、年金額に影響があります

受給要項は、通常の失業給付と同じです。
どちらも、計算方法は、割愛させて頂きます。
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