健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
日額が3,612円(月108,360円)以上の場合はパートで月108,360円以上と一緒で被扶養者になれません。
>理不尽なことアリですか??
そのようなことを言うあなたの方が理不尽かと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
日額が3,612円(月108,360円)以上の場合はパートで月108,360円以上と一緒で被扶養者になれません。
>理不尽なことアリですか??
そのようなことを言うあなたの方が理不尽かと思います。
失業保険の受給について。
質問させてください。
9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが
・アルバイト(雇用保険加入)
・離職票はまだ手元にありません
・加入期間約8ヶ月(一年以内)
この状態で離職票が届けば受給できますか?
また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?
現在求職中です。
無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
質問させてください。
9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが
・アルバイト(雇用保険加入)
・離職票はまだ手元にありません
・加入期間約8ヶ月(一年以内)
この状態で離職票が届けば受給できますか?
また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?
現在求職中です。
無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
店舗撤退のための会社都合退職になりますので、
待機期間なしで失業手当を受給できます。
早く離職票をもらって手続きをしてください。
労働基準監督署にいけば
雇用主に対して離職票の催促などをしてもらえますよ。
労基法では離職票や退職証明の発行が雇用主の義務になっていますから。
待機期間なしで失業手当を受給できます。
早く離職票をもらって手続きをしてください。
労働基準監督署にいけば
雇用主に対して離職票の催促などをしてもらえますよ。
労基法では離職票や退職証明の発行が雇用主の義務になっていますから。
今度の3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社へ再就職することになりました。再就職先から、
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みに関して労働者が応じる合意退職ですよね?
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
退職後に傷病手当金を申請することは可能ですか?
難病を理由に会社から退職を求められ今月末で退職します。
4カ月前位に待機期間を得ておりその他条件も満たしていると思います。
どの位の期間支給されるでしょうか?
[退職日に出勤した時は、継続給付を受ける条件を満たさない為、資格喪失後以降の傷病手当金は支払われない]
とありますが、退職日に出勤した場合、退職後の申請は不可ということですか?
また、難病の為進行が早く今後働けなくなります。失業保険を申請支払い終了後に、傷病手当金を申請することは可能でしょうか?
難病を理由に会社から退職を求められ今月末で退職します。
4カ月前位に待機期間を得ておりその他条件も満たしていると思います。
どの位の期間支給されるでしょうか?
[退職日に出勤した時は、継続給付を受ける条件を満たさない為、資格喪失後以降の傷病手当金は支払われない]
とありますが、退職日に出勤した場合、退職後の申請は不可ということですか?
また、難病の為進行が早く今後働けなくなります。失業保険を申請支払い終了後に、傷病手当金を申請することは可能でしょうか?
在職中に病気になり、その後退職して、現在最長の1年6ケ月の傷病手当金の給付を受けています。
傷病手当金は、就労不能であることが条件ですので、退職日に挨拶がてらに勤務したら、就労可能と見なされるので、傷病手当金は支給されません。(退職日に挨拶には行きましたが、勤務扱いにはしませんでした。)
尚、傷病手当と失業保険を重複して受給は出来ませんので、若し数年後に就労の可能性があるなら、ハロ-ワ-クに行かれて、失業保険の期間延長(最大4年)の申請をすれば宜しいかと思います。
但し、就労可能であることの医師の証明がなければ、1年6ケ月の傷病手当を受けて、その後にハロ-ワ-クに行かれても、失業保険は降りません。
傷病手当金は、就労不能であることが条件ですので、退職日に挨拶がてらに勤務したら、就労可能と見なされるので、傷病手当金は支給されません。(退職日に挨拶には行きましたが、勤務扱いにはしませんでした。)
尚、傷病手当と失業保険を重複して受給は出来ませんので、若し数年後に就労の可能性があるなら、ハロ-ワ-クに行かれて、失業保険の期間延長(最大4年)の申請をすれば宜しいかと思います。
但し、就労可能であることの医師の証明がなければ、1年6ケ月の傷病手当を受けて、その後にハロ-ワ-クに行かれても、失業保険は降りません。
失業保険の手続きと保育園についてです。
三年近く働いていたパートを辞めました。理由は娘(一歳四ヶ月)が歯の病気になり定期的に病院へ通院しなければならなくなったか
らです。
とりあえず手術等は様子を見てから行うようで、今すぐにどうかするわけではありません。今は認可保育園に午前中のみ預けています。(先生が心配して午前中ご飯食べてお迎え)
9月末に退職して、今日離職表が届きました。私はパートで仕事を探しているので(娘の事で動きやすいように)ハローワークに行ってみようと思うのですが、保育園は三ヶ月間仕事が見つからないと退園になってしまいます。こんな状態でもハローワークに行って失業保険をもらいながら仕事を探すことは可能でしょうか?
一応役所には娘の病気で退職した故を伝えてあり、特例(特別に三ヶ月以上の延長)がきくかもしれないとの事です。
三年近く働いていたパートを辞めました。理由は娘(一歳四ヶ月)が歯の病気になり定期的に病院へ通院しなければならなくなったか
らです。
とりあえず手術等は様子を見てから行うようで、今すぐにどうかするわけではありません。今は認可保育園に午前中のみ預けています。(先生が心配して午前中ご飯食べてお迎え)
9月末に退職して、今日離職表が届きました。私はパートで仕事を探しているので(娘の事で動きやすいように)ハローワークに行ってみようと思うのですが、保育園は三ヶ月間仕事が見つからないと退園になってしまいます。こんな状態でもハローワークに行って失業保険をもらいながら仕事を探すことは可能でしょうか?
一応役所には娘の病気で退職した故を伝えてあり、特例(特別に三ヶ月以上の延長)がきくかもしれないとの事です。
質問者さんの場合
文章から
自己都合退職になると
思いますが
自己都合退職にも
大きく分けて
普通の自己都合退職と
正当な理由による
自己都合退職
(離職理由コード33)
の2種類があります。
役所の人が言っていたのはこの
『正当な理由による自己都合退職』
の事ですね。
この場合3ヶ月の
給付制限はありません。
所定給付日数は
雇用保険の被保険者期間 が10年未満で
90日です。
年齢は関係ありません。
基本手当日額は
離職する前の6ヶ月
の給料を基準に算出
されます。
この『正当な理由による自己都合退職』
を認めるのはあくまでも
ハローワークの担当職員
です。
退職した経緯の事情を説明して下さい。
絶対とはもちろん
言い切れませんが過去の前例・通例から
認められる可能性は
高いと思いますね。
とりあえず離職票を
ハローワークに提出し
受給資格申請を
しないと何も始まりません。
そこで担当職員が
質問者さんの受給資格
を最終決定してくれます。
文章から
自己都合退職になると
思いますが
自己都合退職にも
大きく分けて
普通の自己都合退職と
正当な理由による
自己都合退職
(離職理由コード33)
の2種類があります。
役所の人が言っていたのはこの
『正当な理由による自己都合退職』
の事ですね。
この場合3ヶ月の
給付制限はありません。
所定給付日数は
雇用保険の被保険者期間 が10年未満で
90日です。
年齢は関係ありません。
基本手当日額は
離職する前の6ヶ月
の給料を基準に算出
されます。
この『正当な理由による自己都合退職』
を認めるのはあくまでも
ハローワークの担当職員
です。
退職した経緯の事情を説明して下さい。
絶対とはもちろん
言い切れませんが過去の前例・通例から
認められる可能性は
高いと思いますね。
とりあえず離職票を
ハローワークに提出し
受給資格申請を
しないと何も始まりません。
そこで担当職員が
質問者さんの受給資格
を最終決定してくれます。
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