失業保険、会社員ですが、このたび引き抜きされることになりましたが、今までかけた失業保険がもったいないです。
保険金をもらうのは、最低17日ぐらい必要ですね。
内訳は会社都合で退職ご離職票届くまで約10日とハローワークに登録7日計17日ぎらいかかりますね。
もっと早く保険金もらえることはできますか?
またこのような時はどのようにするとベストなのかな??もらえるものはもらいたいですね。。
勤続4年間です。

どうかいい案教えてください。皆さんの知恵おかしください。
>>内訳は会社都合で退職ご離職票届くまで約10日とハローワークに登録7日計17日ぎらいかかりますね。
>>もっと早く保険金もらえることはできますか?

出来ません。


>>またこのような時はどのようにするとベストなのかな??

雇用保険を受給せずに、離職日から再就職日の間が1年以内の時は、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
ジョブカードについて質問です。現在、失業保険受給中で期間が来年の2月まで受給できるのですが、ジョブカードを記入し、面接等を受ける場合はその時点で失業保険は受給できないのですか?
面接の段階では、採用になるか解らないので、失業給付金は、そのままです。
それから、ジョブカードを応募書類として提出するのは、お勧めしません。何故なら、形式が決まっているので、個人の個性的な応募書類が作れないので、他の応募者との格差がつきにくく、特徴が出せません。
つまり、他の応募者との格差がつかないと言う事は、選考段階で見落とされる可能性があり、貴方の評価が低くなります。
それと、応募企業に合わせた応募書類を作成する必要があるので、ジョブカードでは、対応が難しくなります。
つまり、応募書類とは、どの企業も同じだと、何を応募企業に貢献したいのかが先方に解りません。
また、応募書類の構成にしても、応募企業が求めているスキルを全面的に押し出して、応募書類の表現の流れを作り、自分の流れに相手をのせて面接をスムーズに運ぶ事が出来ません。
限られた短い面接時間でどうしても、採用を決めてもらう材料が乏しいと不利になります。
その為、応募書類に自分PR的に面接で言いたい内容を入れながら、自分に興味をもちやすくして、面接をすれば、短い時間でも貴方の真意が伝わり、採用の可能性が上がります。
ハローワークでの求職者登録と失業保険手当の申請は同日でなければダメですか?
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?

失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
求職者登録も失業保険手当ての申請も義務ではないので、しようがしまいが、何時しようが自由です。離職票も必要なし(ただし受給期間はご存知のとおり)
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK

③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。

(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。

(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。

(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
失業保険について。

共働きをしていましたが
妻が9年と3ヶ月勤めた会社を自己都合で退社する事になりました。


①失業保険を受けていられる期間
②受給条件(書類等含め)
③申請時期
④申請場所
⑤旦那が働いていても支給されるのか?


どなたか お詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。
よろしくお願いします。
①自己都合退職なら雇用保険加入期間が10年未満は90日です
②受給条件というのが何を指しているのか分かりませんが申請に必要なものなら以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
③申請時期はあなたが早く受給したいのなら早い方がいいですが、受給可能期間は退職した翌日から1年間です。
その間に申請~受給が完了すればいいのです。
④あなたの住所を管轄するハローワークです。
⑤あくまでも奥さんの雇用保険ですからご主人は関係ありません。
ただし、扶養に入る場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら多分はいれないと思います。
保険者に確認してください。
ちなみに、過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)の平均が14万1千円なら基本手当日額が3618円になりますからその辺がボーダーラインになると思います。
派遣で働いています。失業保険を期間の制限なしで貰いたいため、私の場合、契約期間満了という扱いにしてもらえるかどうかうかがいたいです。
今の派遣先で働いて1年になります。
7月末で契約が切れるのですが、環境が悪すぎるため、更新はしないことを決め、
まずは派遣先の責任者に相談しました。
7月末までいるのがつらければ、10日までいて引継ぎしてもらえればいいと言われたので
(実際、業務も縮小しているため、減っている)、
その旨を派遣元に伝え、契約を10日までにしてもらいました。
契約書も7月10日までに変更してもらってます。

この場合、契約満了扱いになりますか?
それとも、当初は30日までの契約があったわけで、自己都合の契約解約となってしまうのでしょうか?
登録型派遣社員は、派遣先ではなく、あくまで派遣会社の社員です。
一つの派遣期間が終了する段階で、
派遣会社としては、次の就労を提示しているのにもかかわらず、
それを自ら断ったのであれば、
自己都合退職になるのではないかと思います。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
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