1月20日付で自己都合退職。
ハローワークの紹介により3月1日から就職。
3月25日頃再就職手当の書類提出。
残業なしと面接のとき言われたのですが実際は残業毎日4時間以上で
家事育児に支障があり、退職を考えています。
この場合、失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?
もう一度振り出しに戻りますか?
今後のお金の心配もあり、急いで次を探したほうがいいのか、ゆっくりでいいのか迷ってます。
教えて下さい。
ハローワークの紹介により3月1日から就職。
3月25日頃再就職手当の書類提出。
残業なしと面接のとき言われたのですが実際は残業毎日4時間以上で
家事育児に支障があり、退職を考えています。
この場合、失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?
もう一度振り出しに戻りますか?
今後のお金の心配もあり、急いで次を探したほうがいいのか、ゆっくりでいいのか迷ってます。
教えて下さい。
再就職手当ては返還する必要はないですが、
6ヶ月以上今の仕事を続けないと、失業保険は出ないかも知れません。
6ヶ月以上今の仕事を続けないと、失業保険は出ないかも知れません。
職業訓練や求職者支援、失業保険受給延長などについて詳しく教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険の受給延長の対象者には「候」のスタンプが受給資格者証に押してあります。所定の求職実績があれば最後の認定日に延長が決定します。
求職者支援訓練は失業保険受給資格がないものが対象ですので切れれは行く事は可能です。
給付金に関しては別途申請が必要で、審査があります。
大まかな目安ですが、世帯での収入が年収300万以外、本人月収が8万以下、世帯の月収が25万以下、自宅以外の資産と預貯金300万以下であることが条件です。
受給を受ける上の一つ注意が受講率が100%でないと受給が受けれないという事です。遅刻も早退もダメです。体調不良などで止むを得ない事情も認められますが、必ず証明が必要で病気であるなら診断書、電車が遅れた事による遅刻なら遅延証明書です。極端に言えば、月のうち一分でも遅刻すると、その月の受給は一円もないということです。次の月に100%出ればまた貰えますが。
求職者支援訓練自体は受講率8割以上出席すれば退校にはならないですが、結構大変です。止むを得ない事情には面接もあると思うのですが、その場合も面接先で面接証明書が必要です。
求職者支援訓練は失業保険受給資格がないものが対象ですので切れれは行く事は可能です。
給付金に関しては別途申請が必要で、審査があります。
大まかな目安ですが、世帯での収入が年収300万以外、本人月収が8万以下、世帯の月収が25万以下、自宅以外の資産と預貯金300万以下であることが条件です。
受給を受ける上の一つ注意が受講率が100%でないと受給が受けれないという事です。遅刻も早退もダメです。体調不良などで止むを得ない事情も認められますが、必ず証明が必要で病気であるなら診断書、電車が遅れた事による遅刻なら遅延証明書です。極端に言えば、月のうち一分でも遅刻すると、その月の受給は一円もないということです。次の月に100%出ればまた貰えますが。
求職者支援訓練自体は受講率8割以上出席すれば退校にはならないですが、結構大変です。止むを得ない事情には面接もあると思うのですが、その場合も面接先で面接証明書が必要です。
年末に退職しました。 昨年の12月28日に退職したのですが、会社で退職の手続きがしてもらえなくて、厚生年金から国民年金への手続きや失業保険の手続きができません。
会社の事務員さんが忙しいらしく、職安に行ってもらえていないようです。
何か自分でできる手続き等があれば、教えてください。
会社の事務員さんが忙しいらしく、職安に行ってもらえていないようです。
何か自分でできる手続き等があれば、教えてください。
会社の怠慢です、会社は退職者の雇用保険脱退届、離職証明書の手続きを退職日から10日以内に行う事が法令により、定められてます。
ハローワークで相談すれば、離職票と雇用保険被保険者証に関しては、会社を指導してくれますよ。
自分でする事は本来無いのですが、健康保険を任継続する期間20日も過ぎていますので、健康保険は国保ですか?役所に必要な物を確認する事です、健康保険資格喪失証が必要な役所もあれば、離職票のコピーで可、、また退職証明で可の場合もあります、それを会社に求めます、健康保険資格喪失証は、会社から脱退届けを出してますので、保険組合、協会けんぽへ
自分で請求されてもいいでしょう。
国民年金は年金手帳(基礎番号が分かれば)があれば手続きできるはずです。
失業保険の手続きが最も困りますね、ハローワークに相談されないなら、一般的に返信封筒、切手を貼り、書留で離職票請求と書いて送りましょう、1週間以内でお願いしますと書いて下さい。
手続き時には、離職票と身分証明(免許証程度)のみでいいです、持参書類はここで説明があり、説明会、初回講習時の何時間前までに持ってきて下さいと指示してくれます。
困った会社です、怒っていいです!
ハローワークで相談すれば、離職票と雇用保険被保険者証に関しては、会社を指導してくれますよ。
自分でする事は本来無いのですが、健康保険を任継続する期間20日も過ぎていますので、健康保険は国保ですか?役所に必要な物を確認する事です、健康保険資格喪失証が必要な役所もあれば、離職票のコピーで可、、また退職証明で可の場合もあります、それを会社に求めます、健康保険資格喪失証は、会社から脱退届けを出してますので、保険組合、協会けんぽへ
自分で請求されてもいいでしょう。
国民年金は年金手帳(基礎番号が分かれば)があれば手続きできるはずです。
失業保険の手続きが最も困りますね、ハローワークに相談されないなら、一般的に返信封筒、切手を貼り、書留で離職票請求と書いて送りましょう、1週間以内でお願いしますと書いて下さい。
手続き時には、離職票と身分証明(免許証程度)のみでいいです、持参書類はここで説明があり、説明会、初回講習時の何時間前までに持ってきて下さいと指示してくれます。
困った会社です、怒っていいです!
失業保険について教えて下さい!
4年勤めた会社を自己都合により退職しました。
失業手当てを申請したいと思うのですが、よく分からないので、詳しい方教えて下さい。
・退職は去年の12月
・それから短期でアルバイトをしていたため申請ができなかった
・3月いっぱいはバイトがある
これをふまえた上でいくつか質問させて下さい!
・4月1日に申請に行って、待機期間7日間(4/1~4/7?)までバイトをしなければ、待機期間は無事に終わるのか?
・4/8~3ヶ月間の給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
・今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?(いくつかバイトの誘いの話あり)
皆さんご解答よろしくお願い致します。
無知な私ですが、よろしくお願い致します。
4年勤めた会社を自己都合により退職しました。
失業手当てを申請したいと思うのですが、よく分からないので、詳しい方教えて下さい。
・退職は去年の12月
・それから短期でアルバイトをしていたため申請ができなかった
・3月いっぱいはバイトがある
これをふまえた上でいくつか質問させて下さい!
・4月1日に申請に行って、待機期間7日間(4/1~4/7?)までバイトをしなければ、待機期間は無事に終わるのか?
・4/8~3ヶ月間の給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
・今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?(いくつかバイトの誘いの話あり)
皆さんご解答よろしくお願い致します。
無知な私ですが、よろしくお願い致します。
〉4月1日に申請に行って、待機期間7日間(4/1~4/7?)までバイトをしなければ、待機期間は無事に終わるのか?
「待期」であること以外はお見込みの通り。
〉給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
一定の条件内なら構いません。
〉今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?
手続き前に就労先が決まっているなら「失業」になりません。
「待期」であること以外はお見込みの通り。
〉給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
一定の条件内なら構いません。
〉今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?
手続き前に就労先が決まっているなら「失業」になりません。
本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
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