失業保険に詳しい方、教えて下さい。
平成25年3月31日付けで10年勤めた会社を出産のため退職しました。
そして4月に出産し、延長手続きをしました。

12月ぐらいに失業保険の申請に行こうと思います。

年内に申請すると税金や扶養、確定申告?などでデメリットは発生するんでしょうか?

申請するなら全く収入の無い平成26年度の方が良いですか?

全くの無知でお恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。
雇用保険の失業給付は非課税です。
なので税金は関係ありません。
税法上の扶養には何の影響もありません。

社会保険の扶養判定では「収入」と同じ扱いなので、日額が制限に引っ掛かればその間は扶養に入れません。「年収130万」に引っ掛からなくても、です。
所得税って失業保険分も対象ですか?
今年2月まで働いて出産の為退社、現在子供が生後三ヶ月になり今からハローワークに通うか来年になってからが良いのか教えて下さい。
失業手当は非課税です。ただし、社保、年金の扶養については収入とみなされますのでご主人の会社の扶養の規定を確認してください。もし、規定から外れるようであればご自身で国保、年金の加入が必要になります。
本年度4月末で退社し(収入103万円以下)、5月から10月まで国民年金、国民保険に加入しました。
失業保険が切れると同時に主人の扶養に入りました。
この場合、主人の会社での年末調整に何が必要となりますか?
扶養控除等(異動)申告書は、配偶者欄に記入し所得見込みは退職時に受け取った源泉徴収票の収入から65万円を引いた金額(収入-65万円=所得)をご記入下さい。これで配偶者控除が受けられます。

国民年金保険料と国民年金保険料はご主人の年末調整で控除できますので、保険料控除申請書の社会保険料欄に一段づつ記入してください。なお、国民年金保険料は控除証明書が送付されているはずですから必ず貼付して提出下さい。

*国民健康保険料は納付したことを確認することが一般的ですが、控除証明者は送られてきませんので、納付したことを証明できるもの(検印された納付書など)を用意されておくことも大切です。

その他、生命保険料などもあれば同様にして記載し計算して下さい。なお、これも送られてきた控除証明者の貼付は必須う条件ですので忘れずに。

概ね、こんなところでしょうか・・・

序に・・・・
4月退職で収入状況から4月までに源泉徴収された所得税があるはずですが、確定申告(2月16日から受付)をすれば全額還付されますので是非確定申告してください。必要書類は申告書と退職時の源泉徴収票だけで足ります。おっと、還付されるために個人の口座と認印も忘れずに・・・これだけで良しです。
現在、失業保険もらいながら職業訓練通っています。
訓練受講中に就職先が見つからなかった場合、終了後は収入無くなってしまうんでしょうか?
終了式の日にハローワークで手続きをしたところで給付が終わります。
訓練中に延長給付をもらえていただけでもありがたいので仕方ないですね。
私も来月いっぱいで支給終了ですorz

なお、終了日以降も本来の受給日数が残っている人の場合は
終了後にももともとの終了日まで継続してもらうことができます。
(360日支給対象の人が支給開始6ヶ月以内に入所した場合等)
今年の1月に退職し、その後もちょこちょこ働きました。
年収は21万ちょっとです。源泉徴収票額は2050でした。
失業保険をもらい終わった後、旦那の扶養に入りました。
それまで社会保険料は自分で払い、控えもあります。
生命保険も10万円以上支払っているので5万円分の控除が
できるくらいです。
私の場合だと、旦那の年末調整で申告するだけでOKでしょうか?
貴方は年収から見て非課税です、ご自分の確定申告をすると2050円が無条件で帰ってきます。
貴方の社会保険料分は、旦那さんの年末調整へ申告してください。
旦那さんの方でその分が控除されます。
生命保険は、旦那さんが生命保険に入っていて10万円以上払っていると、貴方の分は控除できないですね。
失業保険の給付と扶養についての質問です。
以前派遣で2年間働いていて、出産・育児休暇をとりました。その後仕事復帰するはずでしたが、派遣先が見つからず育児休暇の満了後1ヶ月の待機期間を経て、会社都合での退職となりました。
すぐに失業保険の給付はありましたが、その後就職が決まり、給付日数48日を残して就職しました。
しかし、その就職先がまた退職した派遣会社と同じだった為、再就職手当てはでませんでした。

そして今勤めている会社を7ヶ月勤務して、3月末に自己都合で退職予定です。
その場合、ハローワークに確認したところすぐに残日分の失業手当を再度給付してもらえるとのことでした。
給付金額は日額5000円以上になりますが、48日と期間も短いですし、再度就職する可能性も低いです。
なので、今年の所得は100万円以下になるはずなのですが、それでも扶養に入れず自分で国民年金・国民健康保険に入るべきなのでしょうか?
旦那様の会社が組合健保の場合は、旦那様にお願いをして会社の総務に確認を取ってもらってください。
私の場合は失業給付を受給しながら、夫の扶養となりました。

失業給付は収入ではないので、所得にはカウントされません。

上記の私のような場合、失業給付を受給中のみ社会保険の扶養から外れる場合、受給制限中も含めて社会保険の扶養から外れる場合と幾つかのケースがあるようです。

旦那様の会社で要確認が、一番確実な回答です!
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