出産を機に会社を辞め、失業保険を受給する予定なのですが、

昨日、親の仕事の都合で私の名義を勝手に使用し、売上を得ていたようです。

ゆくゆく私に仕事を継いでもらいたいという意向が
あっての事らしいのですが、私は承諾していませんでしたし、今まで私がしていた職種とは全くの畑違いで、その仕事をついで続けていく自信もありません。

また、実質的に私はその収入を全く得ておらず、親の仕事も全く手伝っていません。また、この事実を知ったのも昨日です。万が一、このことが理由で失業保険を貰えなかったり、不正受給になってしまったとしたら、大問題です。

どなたか、失業保険に詳しい方、ベストな対処方法を是非教えてください。
よろしくお願いします。
まず失業保険の待期期間や受給中の条件として
いくらもらっているかということは要件にはなりません。

週4・20時間以内という線引きがあります。
その点はヒントになりませんか?

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正直に話した場合、
一点、問題になるのがあなたの不正受給ではなく、
あなたの名前を勝手に使っていた親御さんに問題が及ぶはずです。
あなたは実際には働いていなくて、あなたは実際には一文も得ていない。

自営業者によくあります。架空のバイトのタイムカードを使用して経費の水増し等。
これは税務署の調査でばれます。

まぁハローワークの管轄ではないので、問題はないはずですが。

言うべきか言わざるべきかの判断は難しいですね。
私なら、という答えはありますが、なかなかそれを言っていいものか。。。

万が一不正受給と言われるのが怖ければ言う内容を考えたうえで
こんなケースはどうですか?と一般人に対して聞くのでなく、
別の地域などのハローワークなどに匿名希望で聞くのもいいと思います。
この手は使えます。 別にあなたのハローワークの担当者に
きかなくてもよいのです。

う~ん。。にしても不正受給に該当する理由がわからないですが。。。

不正受給とは明らかにふつうに正社員、パートとして籍を置き、
あきらかに失業ではないだろう!明らかに失業というのを偽ってるだろう!
という状況下で失業保険を受けているときです。
金額ではなく、どれだけ働いているか、です。


ちなみにちょっと話がそれますが余談、
私の知り合いは失業中、時給3000円のコンサルの手伝いをしていて、
週5時間で4日をやっていて24万得ていました。


あと長くなりますが、出産を控え、とありますが、妊娠されているのでしたら
出産手当金は活用しないのでしょうか?
出産前後98日程度、出ますが。。。妊娠されていないのでしたら関係ない話ですが、
上手くこういう制度を活用した方がいいと思います。辞めた後の妊娠ではこの手当は
もらえないはずです。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。

待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。

市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。


言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
ご主人が加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。給付制限期間も扶養に入ることはできないでしょう。また、過去の収入も問われることがあります。

しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。

どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。

失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
失業保険に付いてお尋ねします。
請負派遣の仕事をしています。
3年毎に労働契約を結んで8年勤務したのですが、来期からパート化して社保を無くし、労働時間も半減する旨、通告を受けました。
時給も下がることになりました。
給料は半分以下になり、国民年金と国民健康保険を妻の分も払うと、実質的には手取りは幾らも残りません。
これで退職した場合、失業保険では特定受給資格者の扱いになるのでしょうか。

会社は自己都合で離職票を出すつもりでいます。
特定受給資格者に該当します。

本来3年を超える有期雇用契約者が自ら更新を断った場合は、自己都合扱いの、期間満了退職です。

但し、今回の場合は、一方的な労働時間の半減ですよね、この場合は、週20時間未満の就業になるのではありませんか。

雇用保険的には、ここで、雇用保険の加入対象外ですから、この時点で、雇用保険的には離職で、会社は離職票を発行する義務があります。

離職理由は、もちろん、給与半減ですよね、例え会社が自己の都合での期間満了退職と書いても、給与が85%以下になったことを安定所に異議申し立てれば、特定受給資格者に該当するでしょう。

そもそも、契約期間が3年を超えた場合において、契約内容の大幅な変更は許されませんし、8年勤務しての給与半減とは解雇同様です、労基署にも相談された方が良いと思います。
失業保険について教えてください 当方自己都合により1月中旬で退社します
12月頭から有給消化中
雇用保険には12ヵ月以上加入中
扶養者あり 母親障害者手帳あるため

当方年齢23

この場合だいたいでかまいませんが
どういった内容で受給されますか?
雇用保険に扶養者もお母さんのの事も関係ありません。

退職後に離職票を会社から出してもらい、ハローワークへ手続きに行ってください。
手続き後7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります、最初の基本手当が支給開始になるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
受給出来る期間は90日間、受給額は今までの給料の概ね50%~80%(賃金額により違います)
約二年間働いた会社を前月の4/30日で退社しました。会社が雇用保険に入ってなかったのでハローワークに相談しました。そしたら二年前までの分はさかのぼって加入できるとの事で会社に手続きを以来し、今は離職票待ち
の状態です。
ハローワークでは仮申請で申し込みをしています。離職票が届かないと説明会に参加しても失業保険はもらえません。届いた時にさかのぼってもらえるとの事でした。
仮申請ではありますが5/18までは待機期間と言われアルバイト等も出来ないとの事でした。
しかし、生活が出来ないので既にアルバイトを開始しました。今月末までの契約でのアルバイトです。
時給¥1200×7時間の13日間のアルバイトになります。
6月1日からはアルバイトも何も収入があるものはありません。

この場合ですが6月1日以降に失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付をもらいつつバイトをすると不正受給で三倍返しになるらしいのでそれは避けたいと思いますが…

待機期間は期間限定のアルバイトとかでもその後は給付金は出なくなってしまうのでしょうか?
長々とすみません。どなたか詳しい方教えて下さい。
5月18日の待期の期間終了までに働いた日を必ず申告しに行ってください。
そうすれば、働いた日は待期期間を消化できなかったものとして先延ばしになるだけで、
アルバイトをしなかった日に消化させていくことでいずれ待期期間は終わります。

そのことを黙っていて待期を終了させた状態にもっていきますと、発覚した時点で不正受給となります。

それが雇用保険のルールということなので、待期は先延ばしになるとはいっても、
その期間はアルバイト収入を確保できているわけでもあって実質の収入減にはなっていないので、
総合的に考えれば、雇用保険の約束事を尊重してアルバイトした日を申告すれば問題ない、ということになりますよね。

※いつから受給開始になるかの詳細は、ハローワーク窓口でお尋ねを。。。
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