保険について質問です。
旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため、受給期間中扶養を外れます。
扶養の資格喪失日が9月29日だったのですが、手続きが遅れ、今日市役所で国保の手続きをしました。
扶養を外れるのは12月までなので、9月から12月までの4カ月分を払うことになるとになると言われました。
約8万円だそうです。
9月から今までに、旦那の扶養に入ったままの保険証で3か所病院にかかっていますが、国保料をさかのぼって4カ月分払うより、実際かかった分の10割を払った方が安いです。
12月もあと少しだし、自分の責任で無保険でいた方が良かったのではと思ったのですが、今日、9月29日にさかのぼって国保に加入した手続きを、明日取り消すことは出来ますか?
もちろん今までかかった病院には全額支払いに行きます。
旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため、受給期間中扶養を外れます。
扶養の資格喪失日が9月29日だったのですが、手続きが遅れ、今日市役所で国保の手続きをしました。
扶養を外れるのは12月までなので、9月から12月までの4カ月分を払うことになるとになると言われました。
約8万円だそうです。
9月から今までに、旦那の扶養に入ったままの保険証で3か所病院にかかっていますが、国保料をさかのぼって4カ月分払うより、実際かかった分の10割を払った方が安いです。
12月もあと少しだし、自分の責任で無保険でいた方が良かったのではと思ったのですが、今日、9月29日にさかのぼって国保に加入した手続きを、明日取り消すことは出来ますか?
もちろん今までかかった病院には全額支払いに行きます。
残念ながらできません。
なぜなら、ご主人の健康保険の被扶養者資格を失った時点で、あなたは自動的に国民健康保険に加入したことになるからです。
ご自身で健康保険などの被用者保険に加入していなく、ご家族の被用者保険の被扶養者でもない状態になれば、その時点で国民健康保険加入義務が発生してしまいますので、無保険状態でいるわけにはいかないのです。
市役所に取消したいと言っても、受付けてくれないでしょう。
なぜなら、ご主人の健康保険の被扶養者資格を失った時点で、あなたは自動的に国民健康保険に加入したことになるからです。
ご自身で健康保険などの被用者保険に加入していなく、ご家族の被用者保険の被扶養者でもない状態になれば、その時点で国民健康保険加入義務が発生してしまいますので、無保険状態でいるわけにはいかないのです。
市役所に取消したいと言っても、受付けてくれないでしょう。
来月の末に、12年間働いていたところを退職します。
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①私見ですが、今月は30日に退職された方が良いかと思います。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)
7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。
②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。
扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。
再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)
7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。
②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。
扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。
再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
現在扶養の場合、失業保険を貰う時に必要な手続きを教えて下さい。
妊娠で受給期間を延長していました。丸三年扶養に入っています。
5/25が第1回の認定日で入金は5日以内と聞いています。
無知でお恥ずかしいのですが、受給額が3612以上なので、扶養から外れなければならないのに、未だに手続きをしていません。
今からでは扶養から外れる手続きには間に合わないでしょうか?
振り込み後に手続きをした場合は罰則などあるのでしょうか?
扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金に加入しないといけないそうですが、国民健康保険は世帯主の年収が580万の場合はいくらくらいになりますか?
3ヶ月で47万受給できると思うのですが、扶養から外れて諸々の支払いや税金を考えたらほとんど手元に残らないから扶養のままの方が良いということはありますか?
妊娠で受給期間を延長していました。丸三年扶養に入っています。
5/25が第1回の認定日で入金は5日以内と聞いています。
無知でお恥ずかしいのですが、受給額が3612以上なので、扶養から外れなければならないのに、未だに手続きをしていません。
今からでは扶養から外れる手続きには間に合わないでしょうか?
振り込み後に手続きをした場合は罰則などあるのでしょうか?
扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金に加入しないといけないそうですが、国民健康保険は世帯主の年収が580万の場合はいくらくらいになりますか?
3ヶ月で47万受給できると思うのですが、扶養から外れて諸々の支払いや税金を考えたらほとんど手元に残らないから扶養のままの方が良いということはありますか?
明日、御主人の会社で扶養から外れて下さい、また、役所で国保加入に何が必要か、確認して下さい、離職票であったり、健康保険資格喪失証であったり、マチマチです。
罰則はありません、ただ、健保組合より差は大きいですが、けんぽの場合なら求職活動スタート日から扶養から外れますので、国保加入手続きが済むまで、保険証は使わない事です。
国保は世帯主に納付書が来ますが、世帯主が社会保険ですので、国民健康保険加入者の所得により納付額が決まります、国保加入者が質問者様1人なら、質問者様の昨年所得から求めます。
3ヶ月で47万でしたら、国民年金約1.5万×3月=4.5万、国保(仮定)2万×3月=6万 計約11万ですので、受給した方が良いです。
罰則はありません、ただ、健保組合より差は大きいですが、けんぽの場合なら求職活動スタート日から扶養から外れますので、国保加入手続きが済むまで、保険証は使わない事です。
国保は世帯主に納付書が来ますが、世帯主が社会保険ですので、国民健康保険加入者の所得により納付額が決まります、国保加入者が質問者様1人なら、質問者様の昨年所得から求めます。
3ヶ月で47万でしたら、国民年金約1.5万×3月=4.5万、国保(仮定)2万×3月=6万 計約11万ですので、受給した方が良いです。
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